車やバイクが廃車済みと聞くと、そのままスクラップ処分にされてしまうと思う方は多いかもしれません。しかしながら、廃車手続きをした後そのまま保管されたままのものも多くあります。ここでは、これらを再登録で走らせる方法を説明致します。
廃車になった車やバイクは、廃車のままでは公道に出ることができませんが、再登録をすることで再び公道を走らせることができることを知っておきましょう。通常、廃車手続きというと、手続きをする前に車体を解体することが義務となっています。
これを永久抹消登録といい、不要になった車を処分する場合の廃車手続きです。しかし、長期的に車に乗らないという場合などには、一時抹消手続きという廃車方法があるのを覚えておきましょう。
車体を解体しなくても、廃車手続きが出来る方法です。車をコレクションする場合や、長期的に旅行などに出る際には便利な方法です。公道は走れませんが、車体を置いておくことは可能となります。
一時抹消登録をしておかなければ、使用しておらず、置いてあるままの車体に自動車税がかかってしまうからです。コレクションなどの場合は、乗らないで置いておくものに対しては一時抹消登録をし、税かからないようにしておきます。
もちろん、一時抹消しているので、車体にナンバーなどもないため公道を走らせることはできません。全く不要となれば、そのまま車体を解体し、解体届を出すことで永久抹消登録をしてしまえば完全に廃車が完了となります。
また乗る場合には、再登録をすることで再び公道を走らせることができます。では、そのための中古車新規登録についても、次で簡単に確認しておきましょう。
中古車新規登録をすることで、一時抹消登録した車体を再度登録することが可能になります。自動車やバイクであれば陸運局、軽自動車は軽自動車協会というように、手続き先が少し変わってきます。この時とても大切なのが一時抹消登録証明書です。
手続きの際には、一時抹消時に交付される一時抹消登録証明書が必要となりますので、必ず紛失しないよう保管しておくようにしましょう。自賠責保険や車庫証明なども新規と同様一からの手続きとなりますので、公道を走らせるのであればこれらも忘れずに手続きすることが大切です。
このように、一度廃車としても再度公道を走らせる方法もありますので、一時抹消登録を覚えておくと良いでしょう。