車やバイクが好きな方、よく乗る方でしたら、廃車という手続きをしたことがあるかもしれません。また、しばらく乗らないのでどうしようか検討中の方もいるでしょう。ここでは、一時抹消登録と永久抹消登録について簡単に紹介します。
永久抹消登録とは、自動車や小型二輪車の使用を永久的に中止とする手続きです。そのため、車体を解体後に、運輸支局にて永久抹消登録申請書を提出します。別名解体届ともいい、こちらを提出することで、ナンバープレートもなくなり、もとの車体で公道を走ることはできなくなってしまいます。
一般的にこの永久抹消登録の手続きを廃車と呼ぶことが多くなっていますが、長期的な出張のために車が一時的に不要となったり、バイクにいつか乗るかもしれない、またはコレクションをしたいので解体はしたくないという方もいるでしょう。
しかしながら、登録抹消をしなければ税金がかかってしまうため、迷っているという方もいるのではないでしょうか。
車体の解体をしていなくても、登録抹消ができる手続きが一時抹消登録です。一時抹消登録申請書を提出することで、一時的に抹消登録された状態となるため、将来的に再び自動車や小型二輪車に乗ることが可能です。
もちろん、一時的にでも抹消登録となっているので、永久と同じくナンバープレートなどもなくなってしまうため公道を走らせることはできません。ですが、車体をそのままに、税金がかかることなく所持することはできますので、解体をしたくない、また乗るかもしれない、という方は、この一時抹消登録の手続きをしておくことをオススメします。
また、この時に一時抹消登録証明書を発行してもらったら、紛失しないよう注意するようにしてください。
一時抹消登録証明書があれば、再び乗る場合に再登録をすれば公道を走らせることが可能です。この際注意しなければならないのが、乗っていた当時には強制加入であった自賠責保険なども外れてしまっているため、再度自賠責保険に加入が必要となります。
また、車庫証明なども再度取り直す必要がありますので、再び公道を走らせる際はしっかりと確認してから乗るようにしましょう。当然、ナンバープレートも再度取り直すこととなりますのでこちらも手続きが必要です。これらの手続きは必要となりますが、解体せずにも登録抹消は可能ですので永久抹消してしまう前に、また乗ることはないか、一度確認してみましょう。